答え 〇
都道府県は、がん対策推進計画を策定しなければならない。
がんは、対策を進めるにあたって法律が決められています。
それが「がん対策基本法」。
この中で、
「政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければならない。」
「都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけるがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策定しなければならない。」
と記載されています。
ようは、
国は「がん対策推進基本計画」を作らないといけない。
都道府県も「都道府県がん対策推進計画」を作らないといけない。
(「作らないといけない」なので、義務。)
という理解です。
また法律問題としては、
「策定しなければならない」=「義務」
「策定するよう努めなければならない」=「努力義務」
という違いにも注意が必要です。
今回の内容は「義務」でしたが、もし「策定するよう努めなければならない」というような書き方であれば「努力義務」になります。
その場合、問題選択肢の「策定しなければならない」はバツになります。
他の範囲では両方登場するので、法律の書き方、問題の問い方に注意する部分です。
今日も勉強おつかれさまです!
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