健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。
1回300食を提供する病院
— 配置するよう努めなければならない
(〇 or ×)
【考えるヒント】
医学的な管理を必要とする者に給食を提供する施設には、条件があった。
×
1回300食を提供する病院は、管理栄養士を配置しなければならない。
法律の問題は専用の用語が登場するので、
言葉をひとつずつ確認していくのが大切です。
今回はまず、「特定給食施設」からみていきましょう!
特定給食施設
特定かつ多数の者に対して
継続的に食事を供給する施設のうち
栄養管理が必要なものとして
厚生労働省令で定めるものをいう。
(健康増進法)
ようは「給食施設」(これはイメージできる)のうち、
法律でちょっと特別に指定させてもらうね、
という施設があるということです。
ちなみにこの「特別」な条件は、
「継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設」となっています。
じゃぁ今回の問題は、
この数字と比べて判断するのか?と考えたくなりますが、
実はもうひとつ追加の条件があります。
それが、管理栄養士の配置義務です。
管理栄養士の配置
先ほどの特定給食施設は、
さらに条件が加わると
「管理栄養士を置かないといけない」よ
というルールが追加されます。
これを聞いているのが今回の問題です。
「医学的な管理を必要とする者に対して、継続的に1回300食以上または1日750食以上の食事を供給する特定給食施設(一号施設)は、管理栄養士を置かなければならない。」
(健康増進法施行規則)
問題文の「病院」は、
もちろん医学的な管理が必要なところ。
つまり病院で「1回300食」を提供しているのなら、これにあてはまります。
その場合、管理栄養士は
「置くように努めなければならない」ではなく
「置かなければならない(必置)」となります。
よって今回の問題は×でした。
・問われている部分を把握する。
数字が2種類登場しましたが、
今回は「300/750食」の方を聞いている問題でした。
特定給食施設の定義(100/250食)を聞いているのか
管理栄養士必置の条件(300/750食)を聞いているのか
使う数字を確実に選ぶことがポイントです(^^
*医学的な管理を必要としない施設の場合は数字が変わります。
その場合の管理栄養士必置条件は「500/1500食」となるので要注意です。