【Q】感染症法により、医師の診断後、直ちに保健所長を通じて都道府県知事へ届け出る疾患である。E型肝炎(〇or×)

答え 〇

感染症は、発生状況(発生数)が把握されています。
一般的には医師がこの感染症だと診断し、それを保健所へと連絡します。
この連絡に関するルールにおいて、感染を確認した後「直ちに届出が必要なもの」と「7日以内に届け出が必要なもの」があります。

ルールの概要としては、以下の通りです。

「直ちに届出が必要」
1~4類感染症、5類の中の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん、麻しん)、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症

「7日以内に届け出が必要」
(ほとんどの)5類感染症

E型肝炎は4類なので、「直ちに届出が必要」となります。

注意点としては、肝炎の中でも「E型」「A型」は4類ですが、「こられ以外のウイルス性肝炎」は5類に分類されているという点です。

覚えるときは、「肝炎は~」ではなく、「E型・A型の肝炎は4類」となります。

今日も勉強おつかれさまです!